廃車で自動車税の還付が受けられる!その他の還付金や貰えないケースも紹介

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廃車で自動車税の還付が受けられる!その他の還付金や貰えないケースも紹介

廃車で自動車税の還付が受けられる!その他の還付金や貰えないケースも紹介

抹消登録などの廃車手続きを完了させると「自動車税(種別割)」の還付を受けられるケースがあります。廃車にするタイミングが異なると金額も変動するため、具体的な還付額や支払いの時期を知りたい方もいるのではないでしょうか。

 

そこで、この記事では自動車税の還付手続きのやり方や、おすすめの時期を解説します。自動車税以外の還付金の詳細も解説しますので、廃車を機に税金を払い過ぎていたということにならないためにも、ぜひ参考にしてください。

 

※目次※

1.廃車で自動車税(種別割)の還付が受けられる!

2.廃車で自動車税の還付を受けるおすすめの時期

3.廃車により還付されるお金は自動車税の他にもある

4.廃車で受け取れる自動車税・重量税・自賠責保険の還付金額

5.廃車後に自動車税などの還付金を貰えないケースはある?

6.永久抹消登録(解体返納)の手続きで必要になるものとは?

7.廃車にするときの注意点

8.廃車後に自動車税の支払い通知が来た場合どうしたらいい?

9.廃車寸前のお車もネクステージの買取をご利用ください!

10.まとめ

 

■POINT

・廃車手続きを行うと自動車税(種別割)の還付手続きも完了する。廃車時期は月末や車検前がお得。

・重量税や自賠責保険料も還付の対象だが条件は異なる。自動車税は永久抹消登録時に限られる。

・永久抹消登録や解体返納手続きには必要書類がいくつかある。手続きが遅れると廃車後に自動車税の支払い通知が来る場合も。

 

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廃車で自動車税(種別割)の還付が受けられる!

廃車で自動車税の還付が受けられる!その他の還付金や貰えないケースも紹介

車の故障や買い替えなどを理由に廃車手続きを行う場合、多くのケースで自動車税(種別割)の還付が可能です。還付関係の手続きもありますが、廃車と別で進める必要はありません。還付される金額は時期によって変動するため、どのような仕組みで計算されるのか理解しておきましょう。自動車税(種別割)と還付の関係性について解説します。

 

廃車の種類は2通り

廃車における定義は、下記の2つです。

 

・使用を一旦中止してナンバープレートを返却する

・車を解体し消滅させる

 

車のタイプによって、それぞれ「手続きの名称」と「手続きを行う場所」が異なります。

 

○使用を一旦中止してナンバープレートを返却する場合

車のタイプ

手続きの名称

手続きを行う場所

普通車

一時抹消登録

運輸支局

軽自動車

返納届け

軽自動車検査協会

※slide →

 

○車を解体し消滅させる場合

車のタイプ

手続きの名称

手続きを行う場所

普通車

永久抹消登録

運輸支局

軽自動車

解体返納

軽自動車検査協会

※slide →

運輸支局や軽自動車検査協会では、「廃車」という言葉を正式には使いません。意味は通じますが、手続きにおいては「抹消登録・解体届け・解体返納」が使われます。

 

自動車税還付の手続きは不要

還付の対象となる手続きを行った方は、別途特別な工程に進む必要はありません。以下のような廃車手続きの流れにおいて、還付関係の作業も含まれるためです。

 

・車の解体(永久抹消登録の場合)

・ナンバープレートの返却

・車検証や納税証明書の提出

 

適切に進めるには、自動車税(種別割)の納税証明書が必要になる点は押さえておきましょう。廃車にするときの必要書類でもあるため、紛失すると手続きそのものを完了できません。従って、抹消登録が無事に完了した方は還付手続きも終えているといえます。

 

廃車の手続きを受け付けているのは、管轄の運輸支局です。税務関係の手続きを行う事務所が備わっているため、他の必要書類も合わせて提出しましょう。

 

廃車から自動車税還付金受取までの期間

手続きが完了してから実際にお金を受け取るまでは、1か月~3か月の期間が目安です。繫忙期は長期化する可能性もあるため、早期の還付を望む方は早めに済ませましょう。地域によって進捗度合いが異なるケースもあります。受け取る方法は以下の2パターンです。

 

・口座振込:指定した銀行口座に入金される

・送金通知書:郵便局または銀行で換金する

 

希望の指定は大抵できます。口座振込を予定している方は口座情報も明確にしておきましょう。

 

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廃車で自動車税の還付を受けるおすすめの時期

 

廃車で自動車税の還付が受けられる!その他の還付金や貰えないケースも紹介

廃車や買取の手続きに急いでいない方は、ゆとりを持って進めやすい3月以前のタイミングがおすすめです。申請の集中によって長期化しないよう、早めの実行が有益といえます。課税時期のほか、車検の有効期限を基準に見極めるのもひとつの方法です。廃車手続きを行う際におすすめできる、2パターンの時期をご紹介します。

 

自身で行うのであれば月末がお得

自動車税は月割りで計算されます。つまり、同月中ならどのタイミングで廃車手続きを行っても還付金は同額です。1日でも31日の手続きでも還付金額は同じであるため、自分で手続きを行うのであれば月末がお得です。

 

ただし、お店に依頼する場合は、予想に反して手続き完了が翌月にずれ込む可能性もあるため注意しましょう。また、3月に抹消登録を行う場合は、残存月数がないため還付金は発生しません。

 

できる限り早めに行うのがおすすめ

3月~4月の時期にこだわりがないのであれば、3月の初めまでに終わらせられると安心です。4月に入ると課税される仕組みを踏まえたうえで、直前に完了できる時期を狙いましょう。2月中に手続きを終えると、新たな税金が発生する可能性は低くなります。

 

2月以前から廃車を検討している方は、可能な限り早めの決断が有益です。残存期間が短くなると還付額も減るため、自動車税(種別割)の観点では早期実行がおすすめといえるでしょう。

 

車検前なら車検費用がカットできる

「一時抹消登録・永久抹消登録」ともに車検を受けたばかりで手続きを行うと、車検期間が無駄になってしまいます。また、廃車による税金の還付はありますが、車検費用は返ってきません。

 

車検を受ける場所や修理箇所の有無によっては車検費用が高額になる場合もあるため、次の車検を迎える前に廃車手続きを済ませておくことがおすすめです。

 

車検を受けずに車検切れの状態で廃車手続きを行うことも可能ですが、公道を走れなくなるため移動費用や手間がかかります。トータルコストや手間を考えた上で、ベストなタイミングを見極めましょう。

 

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廃車により還付されるお金は自動車税の他にもある

廃車で自動車税の還付が受けられる!その他の還付金や貰えないケースも紹介

廃車手続きを行うと、自動車税だけでなく「自動車重量税」「自賠責保険」も還付されます。しかし、還付される時期や方法は多少異なります。スムーズに還付金を受け取るためにも、それぞれの内容を事前にチェックしておくことが肝要です。

 

ここでは、廃車手続きによる自動車重量税と自賠責保険の還付について詳しく解説します。

 

永久抹消登録では自動車重量税も還付される

永久抹消登録を行った場合、自動車重量税も還付を受けられます。手続き先は運輸支局や軽自動車協会です。軽自動車も解体返納を完了すれば重量税が還付されます。以下のルールを把握しておきましょう。

条件

一時抹消登録または永久抹消登録(軽自動車は「返納届け」)

還付額

車検の残存期間を基準に算出

還付までの期間

2か月半程度

受け取る方法

口座振込または送金通知書

※slide →

車検の残存期間が還付金額に影響するため、自動車税と同様に時期が重要です。適切なタイミングで手続きを行いましょう。

 

廃車で自賠責保険も還付される

廃車に伴い自賠責保険も解約すれば保険料は還付されます。ただし、保険終期まで1か月未満のタイミングで解約した場合は、保険料の還付はありません。 廃車で自賠責保険の還付を受けるためのルールは、下記のとおりです。

条件

一時抹消登録または永久抹消登録(軽自動車は「返納届け」)

還付額

未経過分の自賠責保険料を月割りで算出

還付までの期間

10日前後

受け取る方法

口座振込

※slide →

廃車における自賠責保険の還付手続きには、抹消登録証明書や自賠責保険証の原本などが必要です。買取の場合は、保険料が査定額に含まれるため還付手続きは不要です。

 

支払方法によっては任意保険も還付が可能

自動車税、自動車重量税、自賠責保険のほかにも、任意保険も条件によっては還付を受けることができます。その条件とは、保険料を一括払いで払い込んでいる場合です。たとえば、1年契約の任意保険を一括払いで支払っていて、解約時に残存期間が10か月ある場合は、その分が還付されます。

 

ただし、加入している保険会社によって還付金額や還付を受ける方法が異なることを知っておきましょう。内容によっては、残存期間分よりも下回る還付になったり、還付が受けられなかったりすることもあります。まずは、保険会社に問い合わせをしてみましょう。

 

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廃車で受け取れる自動車税・重量税・自賠責保険の還付金額

廃車で自動車税の還付が受けられる!その他の還付金や貰えないケースも紹介

廃車後に受け取れる還付金は、計算式に当てはめておおよその金額を算出できます。自動車税と重量税の還付金を算出するためには、車検証に記載されている排気量や車検有効期限などの情報が必要です。

 

廃車や買取のタイミングを見計らうためにも、車検証の内容をもとに還付金を計算してみましょう。

 

自動車税の還付金

自動車税の還付金は、「年間自動車税額÷12か月×残存月数」で算出できます。総排気量によって定められる自動車税額は、下記のとおりです。2019年10月1日の税率変更に伴い自動車税が変わっているため、その点も注目しつつ参考にしてください。

 

排気量

自動車税(2019年9月30日以前に新規登録を受けた場合)

自動車税(201910月1日以降に新規登録を受けた場合)

1,000cc以下

2万9,500円

2万5,000円

1,000cc超~1,500cc以下

3万4,500円

3万500円

1,500cc超~2,000cc以下

3万9,500円

3万6,000円

2,000cc超~2,500cc以下

4万5,000円

4万3,500円

2,500cc超~3,000cc以下

5万1,000円

5万円

3,000cc超~3,500cc以下

5万8,000円

5万7,000円

3,500cc超~4,000cc以下

6万6,500円

6万5,500円

4,000cc超~4,500cc以下

7万6,500円

7万5,500円

4,500cc超~6,000cc以下

8万8,000円

8万7,000円

6,000cc超~

11万1,000円

11万円

※slide →

(2022年5月時点の情報です)

 

自動車税3万9,500円の車を7月に廃車した場合、「3万9,500円÷12か月×8か月=2万6,300円(100円未満は切り捨て)」が自動車税の還付金となります。

(参考:『2019年10月1日、自動車の税が大きく変わります|総務省』

 

重量税の還付金

重量税は、車検有効期間が1か月以上残っていれば還付金を受け取ることが可能です。重量税の還付金は「納付した重量税額×車検残存期間÷車検有効期間」で求めることができます。ただし、重量税額は車両重量や経過年数などによって異なるので確認しましょう。

 

2年車検の普通車の重量税は、下記のとおりです。重量税額はエコカーの対象か否かでも異なります。その点の違いも含めて参考にしてください。

車両重量

重量税(エコカー外)

重量税【エコカー(本則税率)】

0.5t以下

8,200円~1万2,600円

5,000円

~1t

1万6,400円~2万5,200円

1万円

~1.5t

2万4,600円~3万7,800円

1万5,000円

~2t

3万2,800円~5万400円

2万円

~2.5t

4万1,000円~6万3,000円

2万5,000円

~3t

4万9,200円~7万5,600円

3万円

※slide →

(2022年5月時点の情報です)

 

重量税2万4,600円の車(2年車検)の車検残存期間が5か月残っている場合「2万4,600円×5か月÷24か月=5,125円」が重量税の還付金となります。

(参考:『自動車重量税額について|国土交通省』

 

自賠責保険の還付金

自賠責保険料は、保険契約期間が1か月以上残っている場合のみ還付金が発生します。ただし、代理店手数料や契約引き受け費用など保険会社ごとに決められた諸経費が差し引かれるため、解約保険料は少なくなることが特徴です。分割払いなどにより差額保険料が出る場合もあります。

 

自賠責保険の解約日は保険会社に書類が届いた日となります。書類に不備があると解約日も遅くなってしまうため注意が必要です。

 

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廃車後に自動車税などの還付金を貰えないケースはある?

廃車で自動車税の還付が受けられる!その他の還付金や貰えないケースも紹介

自動車税などの還付金は受け取れないケースもあります。主なケースは「車を売却する場合」と「軽自動車を廃車にする場合」の2つです。これらはなぜ還付されないのか、またどのように処理すればお得なのか、以下から詳しく解説します。

 

名義変更では還付金を受け取れない

法律的な観点から還付が適用されるのは、対象の手続きを行った場合に限られます。中古車買取業者への売却などで名義変更が行われた場合、対象には含まれません。「車そのものを使わなくなる」という点が、還付の基準になることを理解しておきましょう。

 

買取店やディーラーでは、契約金額の内訳に還付金を含むこともあります。義務として課されているものではありませんが、査定時に還付金の有無を確認するのもおすすめです。価格交渉のきっかけにも活用できます。

 

軽自動車税は還付されない

抹消登録によって還付されるのは自動車税(種別割)であり、軽自動車税(種別割)は該当しません。車の区分によって法律が異なる点も把握しておきましょう。普通自動車に比べると税額は抑えられていますが、タイミングの見極めは重要です。

 

4月に入ってから手続きを終えると、乗っていない車の税金を支払う結果になります。残額が多くても還付には影響しないため、損に感じない時期を狙いましょう。

 

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永久抹消登録(解体返納)の手続きで必要になるものとは?

廃車で自動車税の還付が受けられる!その他の還付金や貰えないケースも紹介

自動車税などの還付金を受け取るためには、永久抹消登録または解体返納の手続きは必須です。これらの手続きには、必要なものがいくつかあります。

 

適切な時期にスムーズに手続きを完了するためには、事前の準備が重要です。以下から永久抹消登録と解体返納、さらに代理申請する場合に必要なものをそれぞれ紹介します。

 

乗用車の永久抹消登録で必要なもの

乗用車の永久抹消登録で必要なものは以下のとおりです。自動車重量税の還付申請も同時に行う場合は追加で必要なものがあります。

申請に必要なもの

・自動車検査証

・ナンバープレート(前後2枚)

・申請書(OCR申請書第3号様式の3)

・手数料納付書

・所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)

・所有者の実印

・解体にかかる移動報告番号および解体報告日(リサイクル券に記載)

自動車重量税還付申請を伴う場合に必要なもの

・振込口座の情報(金融機関名や口座番号など)

・所有者の個人番号又は法人番号

・本人確認書類

(個人番号カードまたは通知カード+運転免許証、パスポートなど)

※slide →

(参考:『自動車検査・登録ガイド|国土交通省』

 

軽自動車の解体返納で必要なもの

以下、軽自動車の解体返納で必要なものです。永久抹消登録の場合と同様に自動車重量税還付申請に必要なものもあります。

申請に必要なもの

・自動車検査証

・使用済自動車引取証明書

・ナンバープレート

・解体届出書(軽第4号様式の3)

・事業用自動車等連絡書(※事業用の車の場合)

自動車重量税還付申請を伴う場合に必要なもの

・振込口座の情報(金融機関名や口座番号など)

・所有者の個人番号又は法人番号

・本人確認書類

(個人番号カードまたは通知カード+運転免許証、パスポートなど)

※slide →

(参考:『解体返納|軽自動車検査協会』

 

代理人が申請する場合に必要なもの

車の所有者が手続きできない場合は代理人に依頼できます。その場合は必要なものの内容も異なります。以下、代理人が申請する場合に必要なものの一覧です。「委任状」「申請依頼書」は目的に応じて複数枚必要なため、注意してください。

 

永久抹消登録の場合

解体返納の場合

申請に必要なもの

※前述の内容に追加で必要

・委任状(所有者の実印の代わり)

※前述の内容に追加で必要

・申請依頼書

自動車重量税還付申請を伴う場合に必要なもの

・委任状

・代理人の運転免許証など

・所有者の個人番号カードや通知カードのコピー、個人番号の記載された住民票

 

※自動車重量税還付金の受領権限を委任する場合

・委任状

・申請依頼書

・代理人の運転免許証など

・所有者の個人番号カードや通知カードのコピー

 

 

※slide →

 

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廃車にするときの注意点

廃車で自動車税の還付が受けられる!その他の還付金や貰えないケースも紹介

ユーザー自身にとってはお得なタイミングでも、申請後の進捗によっては還付額が減るかもしれません。新たに課税される可能性もあるため、3月~4月での手続きは注意が必要です。

 

廃車の時期によっては、結果が大きく異なるリスクがあることを理解しておきましょう。ここからは、廃車前に押さえておきたい注意点を5つご紹介します。

 

廃車は手続き完了時期を確認する

手続きを始める前の段階で把握しておきたいのは、廃車が完了するタイミングです。可能であれば、手続きの流れや所要日数をピックアップして大まかな完了日を予測しておきましょう。手続き日のみを重視した場合、還付額が予定よりも少なくなるかもしれません。

 

不安な方は、月の初めを狙って手続きを行うのがおすすめです。月末までに完了できる余裕があれば、月をまたいで減額される可能性も軽減できます。周囲に経験者がいる場合は、期間の目安を尋ねてもよいでしょう。

 

3月の廃車依頼は4月に延びる可能性がある

自動車税(種別割)の特性上「3月中に売却したい」と考えるユーザーは多く見られます。申請数が増えると全体に要する時間も長くなるため、他の時期に比べて長引きやすいと考えたほうが良いでしょう。

 

考え始めた時点で3月に入っていないのであれば、1月~2月の間にスタートできると安心です。3月上旬に手続きを終えた場合でも、廃車を依頼したお店の都合で手続きが遅れることもあり、状況によっては受理されるタイミングが4月に延びるかもしれません。廃車手続きが混み合う3月から4月にかけては、特に注意が必要です。

 

自動車税が未納でも廃車は可能?

自動車税の納付管轄は自動車税事務所であるのに対し、廃車手続きは運輸支局が担当します。そのため、自動車税が未納でも廃車手続きは可能です。

 

ただし、自動車税を2年以上滞納している場合は、嘱託保存(自動車が差し押さえの状態)となり廃車手続きができません。所有権の移転もできないため、買取に出すことも不可能です。廃車手続きや買取依頼を行う場合は、自動車税を完納しておきましょう。

 

自動車税の滞納期間が短い場合は、廃車手続きが終わってから未納分の自動車税を納めることもできます。

 

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廃車で自動車税の還付が受けられる!その他の還付金や貰えないケースも紹介

基本的に廃車にすれば税金類を支払う必要はありません。しかし、廃車後に自動車税の支払い通知が来る場合があります。

 

この場合支払う必要はあるのか、またどのような理由で送られるのかご存じでしょうか。以下から支払い通知が来る主な原因と対処法を解説しますので、参考にしてください。

 

自動車税の納税義務が発生している

自動車税の支払い通知は、4月1日時点の所有者のもとに送られる仕組みです。そのため廃車した月が4月だった場合、納税義務が発生してしまいます。

 

自動車税は月割りであるため、支払う必要のある期間は1か月分です。納付額が1年分になっていた場合、税務署に行き1か月分納税しましょう。または、ひとまず納付書で1年分を支払い、未経過分を還付してもらう方法もあります。

 

廃車を依頼した業者に確認し対応方法を確認する

廃車手続きを業者に依頼した場合、依頼日が3月であっても業者が抹消登録を完了した日付が4月である可能性があります。業者の手続き遅れの場合もあるため、早急に直接連絡しどのように対応するか確認しましょう。

 

納付期限は5月末であるため、それまでに納税の対処を決定する必要があります。またこのような事態を事前に防ぐために「依頼時には廃車時期を明確にしておく」「スケジュールに余裕をもって依頼する」などで対策しましょう。

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まとめ

廃車で自動車税の還付が受けられる!その他の還付金や貰えないケースも紹介

永久抹消登録などで廃車にすると、4月に納めた自動車税(種別割)の還付が受けられます。残存期間の長さが重要な基準となるため、可能であれば早めの手続きがお得です。課税のタイミングに注意し、不本意な結果を招かないよう進めましょう。

 

「適切な手続き方法が分からない」と不安を感じている方は、ネクステージにお任せください。年式の古い車も積極的に買い取っています。税金関係だけでなく、買い替えや車検に関するご相談も可能です。

 

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