廃車や解体にはどんな手続きが必要なのか?費用や業者の選定ポイントも紹介

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廃車や解体にはどんな手続きが必要なのか?費用や業者の選定ポイントも紹介

廃車や解体にはどんな手続きが必要なのか?費用や業者の選定ポイントも紹介

動かない車を所有している場合、廃車にはどのような手続きが必要なのか、誰が引き取ってくれるのかなど知りたい方もいるのではないでしょうか。廃車にするしかないと思える車でも、プロの目から見ると価値があるかもしれません。

 

そこでこの記事では、車の処理で戸惑っている方のために、廃車とはどういう状態を指し、どのような手続きが必要なのかご紹介します。車が不要になった時に「廃車」と「買取」を適切に選択できるよう、廃車について理解を深めておきましょう。

 

※目次※

1. 廃車ってどんなことをするの?

2. 普通自動車の廃車手続きは?

3. 軽自動車の廃車手続きは?

4. 廃車手続きの必要書類

5. 廃車手続きを依頼したいときや依頼するときのポイント

6. 廃車手続きに必要な費用は?

7. 廃車?買取?どっちがお得?

8. まとめ

 

■POINT

 

・廃車は車籍の抹消をすること。車を解体しても廃車手続きは完了しない

・廃車手続きは普通自動車なら運輸支局、軽自動車なら軽自動車検査協会の事務所・支所で行う

・廃車は手続きが面倒で費用もかかるため、廃車の前に中古車買取業者に相談することがおすすめ

 

 

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廃車ってどんなことをするの?

廃車や解体にはどんな手続きが必要なのか?費用や業者の選定ポイントも紹介

車が古くなったり事故を起こしたりすると、「この車はもう廃車にするしかない」と思うかもしれません。廃車というと解体というイメージを持っている人もいるのではないでしょうか。実際、廃車とはどういうことなのか、ここでは廃車や解体について解説します。

 

廃車は車の車籍を抹消すること

「廃車にする」と聞くと、「車をスクラップ工場で解体する」というイメージがあるのではないでしょうか。しかし実際には、車を解体しても廃車の手続きは完了しません。スクラップ工場に車を預けただけでは、廃車扱いにはならないので注意しましょう。

 

廃車は車の「車籍」を抹消することを指します。廃車をするためには法律に定められた手続きが必要です。車を解体しても廃車手続きを行わなければ、車の所有者は税金や保険料を支払い続ける必要があります。

 

運輸支局などで抹消登録手続きをする

廃車を完了させるためには、普通自動車なら運輸支局、軽自動車なら軽自動車検査協会の事務所・支所で手続きができます。

 

普通自動車の場合、車の解体後に「永久抹消登録」の手続きをすることで廃車手続きの完了です。一時的に使用を中止したいだけなら「一時抹消登録」を行いましょう。ただし、一時抹消登録後にやはり車が不要だと思った場合は、「解体届出」を提出することで「永久抹消登録」に変更が可能です。

 

軽自動車の場合は、同様の内容の手続きとして「解体返納」「自動車検査証返納」「解体届出」の手続きを行います。車が不要だと思ったら、早めに手続きをしましょう。古くなった車を放置していると、乗車していない場合でも税金を払い続けなくてはならず、出費がかさみます。

 

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普通自動車の廃車手続きは?

廃車や解体にはどんな手続きが必要なのか?費用や業者の選定ポイントも紹介

普通自動車を所有した際には、車の「登録」を行って自動車登録番号標(普通自動車用のナンバープレート)の交付を受けます。一方、廃車として手放す際は運輸支局で抹消登録の手続きを行い、前後2枚のナンバープレートの返納が必要です。普通自動車の廃車手続きである永久抹消登録・一時抹消登録・解体届出の内容と手続きについて見ていきましょう。

 

永久抹消登録

車が事故や災害などの被害にあって公道を走れない状態になってしまった場合、業者などに依頼して車を解体することがあります。車を解体した後に車籍も抹消し、完全な廃車を行うのが永久抹消登録です。

 

永久抹消登録の場合は、解体を依頼した業者からあらかじめナンバープレートを受け取っておきます。運輸支局の手続きでは、まず窓口で入手した書類に必要事項を記入し、所定の返納窓口でナンバープレートの返納を行いましょう。

 

手数料納付書に返納確認印を押印してもらい、必要書類をすべて窓口に提出します。その後、運輸支局内の税事務所で永久抹消登録の申告を行えば、永久抹消登録の手続きは完了です。

 

一時抹消登録

一時抹消登録は、一時的に使用を中止したい場合に行います。車の所有者である限り、税金の支払い義務や管理責任がありますので、長期間使用しない場合や、盗難が発覚した場合は早めに手続きを完了させましょう。一時抹消登録であれば、車両本体は残ります。

 

一時抹消登録の書類は、運輸支局で入手可能です。手続きの流れは、永久抹消登録と大差はありません。一時抹消登録の場合でもナンバープレートの提出が必要です。ナンバープレートを取り外す場合、取り外し方を間違えると二度と戻らない設計になっているため注意しましょう。

 

解体届出

解体届出は、一時抹消登録を済ませた自動車を解体する場合に行う手続きです。一時抹消登録後に解体を行った場合でも、解体届出の手続きをする必要があります。解体届出の手続きを行えば廃車手続きが完了します。

 

すでにナンバープレートの返納や税事務所への申告が済んでいる場合、運輸支局で行う手続きはシンプルです。窓口で解体届出用の書類を受け取り、必要事項を記入して提出すれば手続きは完了します。地域によって手続きの内容が異なる場合があるため、手続きの前に管轄の運輸支局に確認を取っておくとよいでしょう。

 

自動車リサイクル法に基づいて適正に解体された場合には、自動車税の還付を請求することが可能です。解体届出書と申請書が一体となっていますので、合わせて申請しましょう。

 

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軽自動車の廃車手続きは?

廃車や解体にはどんな手続きが必要なのか?費用や業者の選定ポイントも紹介

軽自動車の廃車手続きは、軽自動車検査協会の事務所・支所で行います。普通自動車とは手続きの場所が異なるので注意が必要です。軽自動車の廃車手続きである解体返納・自動車検査証返納・解体届出の内容と手続きについて見ていきましょう。

 

解体返納

軽自動車を解体した場合は、「解体返納」の手続きが必要となります。解体返納は、軽自動車における永久抹消登録のことです。車を解体した上で、自動車検査証とナンバープレートを返納するため、解体を依頼した業者からは、あらかじめナンバープレートを受け取っておきましょう。

 

軽自動車検査協会の事務所・支所では、車の使用者・所有者の印鑑を使って署名し、自動車検査証とナンバープレートを返納します。窓口で手に入る解体届出書や、軽自動車税(種別割)申告書(報告書)も提出しなくてはいけません。

 

自動車検査証返納

自動車検査証返納は、軽自動車の「一時抹消登録」にあたり、一時的な使用中止のために行う手続きです。長期の海外出張や入院などで車を使用しなくなる場合や、盗難にあった場合には自動車検査証返納の手続きを行いましょう。

 

軽自動車の場合は、自動車検査証とナンバープレートを返納することで、一時使用中止の手続きができます。ナンバープレートが手元にない場合には、「車両番号標未処分理由書」の提出が必要です。手続きを完了すると「自動車検査証返納証明書」の交付が受けられ、軽自動車税の納税義務もなくなります。

 

解体届出

自動車検査証返納届の手続きを行った後、軽自動車を解体した場合は、「解体届出」の手続きが必要となります。手続きには「「使用済自動車引取証明書」が必要ですが、ご自身で用意できるものではありませんので、事前に解体を依頼した業者から交付してもらいましょう。

 

軽自動車検査協会の事務所・支所の窓口で解体届出書を入手し、必要事項を記入して提出します。解体届出書は、軽自動車検協会のサイトからもダウンロード可能です。また、車検の有効期限が残っている場合は、自動車重量税の還付を受けられます。解体届出書と申請書が一体になっていますので、見逃さないようにしましょう。

 

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廃車手続きの必要書類

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廃車手続きは、普通自動車と軽自動車の場合で窓口が異なります。また廃車手続きの内容によって必要な書類も異なりますので、注意しましょう。書類は窓口で手に入るものもありますが、自分で用意するものや解体を依頼した業者から交付してもらう書類もあります。2度手間にならないよう、必要書類について事前に確認しておきましょう。

 

普通自動車

普通自動車の廃車手続きでは、自動車検査証・ナンバープレート(前後2枚)・所有者の印鑑証明書(発行から3か月以内)を自分で用意します。所有者本人が手続きを行う場合と代理人に委任する場合とでは、実印や委任状など追加で必要な書類が異なるので確認が必要です。

 

廃車の理由が災害である場合は罹災証明書、盗難などによって自動車検査証が逸失している場合には理由書の提出も必要です。その他の必要書類は実施する抹消登録によって異なりますが、運輸支局の窓口や運輸支局内の税事務所で手に入ります。税事務所の手続きではマイナンバーの記入が必要です。事前にマイナンバー記載の書類を取得しておきましょう。

 

軽自動車

軽自動車の廃車手続きでは、印鑑(使用者と所有者のもの)・自動車検査証・ナンバープレート(前後2枚)などを自分で用意する必要があります。印鑑に関しては、個人の場合は認印でも手続きが可能です。法人の場合は代表者印を用意しましょう。

 

解体届出の手続きには、使用済自動車引取証明書も必要です。これは、軽自動車を引渡した際、引取業者から交付されます。手続きに行く前に、自分で請求しておく必要があります。

 

また、解体返納の際に必要な軽自動車税(種別割)申告書(報告書)は、軽自動車検査協会の事務所・支所もしくは、関連団体で入手できます。自動車検査証返納の場合に使う「自動車検査証返納証明書交付申請書」「自動車検査証返納届出書」は、軽自動車検査協会の窓口か、公式サイトからダウンロードして取得しましょう。

 

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廃車手続きを依頼したいときや依頼するときのポイント

廃車や解体にはどんな手続きが必要なのか?費用や業者の選定ポイントも紹介

廃車手続きを依頼できる業者はさまざまです。業者によって費用の相場や資格の有無などが異なります。とはいえ、どこに解体を依頼すればよいか分からない方もいるでしょう。ここでは、どのようなところで解体ができ、どのような業者に信用があるのか解説します。

 

自社解体工場がある

車の解体を伴う廃車手続きを業者に依頼する場合、ディーラーや自動車修理業者に依頼することを考えるかもしれません。しかし、これらの業者では自社解体工場を所有していないケースが多く、解体作業は解体業者に依頼するという流れが発生します。自社解体工場を所有していない業者では、中間マージンが発生することを想定しておきましょう。

 

また、自社に解体工場がある場合、比較的車の価値を総合的に判断するノウハウを蓄積しています。そのため、車両本体以外にもパーツ単位で価値を見出し、解体ではなく買取をすすめてくれる場合もあります。

 

リサイクルを積極的に行っている

2005年1月から完全施行された「使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)」により、車の解体業・破砕業を行うためには自治体の知事や市長などの許可を得ることが必要です。許可を得ていない業者が車の解体を行うことは、違法行為となります。リサイクル資源を不当に扱っている可能性もあるため注意しましょう。

 

また、廃車手続きで自動車重量税の還付を受けるためには、自動車リサイクル法に基づいて適正に解体されていなくてはなりません。廃車手続きを依頼する業者選びでは、許可を受けた業者であるかどうか、事前に確認することが大切です。

 

資格のない業者、説明がない業者には要注意

自動車リサイクル法の施行に伴い、「自動車リサイクル管理士」や「自動車リサイクル実務士」といった資格の整備も進んでいます。自動車リサイクル法に定められた許可を受けた業者であるだけでなく、自動車リサイクルに関する有資格者が所属しているかどうかもチェックしましょう。

 

業者によっては還付金の説明を行わないケースもあるようですが、廃車手続きに必要な書類を用意するのは法律的にも業者の義務です。還付金を受け取る権利があるのは業者ではなく、車の所有者であることを意識しましょう。費用の内訳や還付金についての説明が不十分、説明を求めても誠実に対応してくれないという業者には注意が必要です。

 

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廃車手続きに必要な費用は?

廃車や解体にはどんな手続きが必要なのか?費用や業者の選定ポイントも紹介

廃車に必要な費用は、新車庫運輸時に支払済のものと、車を手放す時に支払うものがあります。新車購入時に支払済なのは「リサイクル料」です。車を廃車にするときは、事務手数料や解体・運搬費用が必要になります。ここでは、何にどのくらいの費用が必要なのか紹介します。

 

申請に必要な費用

普通自動車の廃車手続きを自分で行う場合、永久抹消登録と解体届出については手数料がかかりません。一時抹消登録の場合のみ、350円の手数料がかかります。住所変更を同時に行うならさらに350円、盗難が原因の場合は登録事項等証明書交付手数料300円が必要です。

 

軽自動車の廃車手続きを自分で行う場合、解体返納・自動車検査証返納・解体届出ともに手数料はかかりません。ただし、自動車検査証返納で自動車検査証返納証明書の交付を受ける場合のみ、1件につき350円の申請手数料が発生します。いずれの場合でも、業者に廃車手続きを依頼する場合には、代行してもらうことになりますので代行手数料が必要です。

 

解体費用・運搬・リサイクル費用

車の解体を前提とする永久抹消登録・解体返納・解体届出では、解体を依頼した業者に解体費用や運搬費用を支払わなくてはなりません。解体費用は車の解体や破砕にかかる費用で、おおよそ1万円~2万円程度かかります。

 

運搬費用は、自走不能な車を解体工場まで運搬するための費用です。レッカーの使用料として5,000円~1万円程度かかります。いずれも業者によって相場は異なり、総額で大きな差が生じる場合があるので事前に費用を確認しておきましょう。

 

廃車時には、解体業者にリサイクル料金を支払う必要があります。料金は、車種などにより異なりますが、一般の車両であれば7,000円~18,000円程度です。ただし、2005年以降に新車購入した車であれば、購入時にすでに支払っているため、廃車時に支払う必要はありません。

 

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廃車?買取?どっちがお得?

廃車や解体にはどんな手続きが必要なのか?費用や業者の選定ポイントも紹介

廃車は費用がかかり手続きも面倒で、どこも買取に応じてくれない場合を除いてはメリットがありません。買取であれば査定を依頼するだけで、状態によっては高額買取も期待できます。しかし、どのよう状態なら買い取ってもらえて、どのような状態だと廃車なのか分からない方もいるでしょう。ここでは、廃車と買取どちらを選択すればよいのか解説します。

 

廃車は買取できないときの選択肢

車が古びたり壊れたりして公道を走れないほどの状態になると、解体することを意識するかもしれません。しかし、車はどのような状態でも最低限は鉄としての価値があります。パーツを再利用できる場合もある上、状態によっては再販も可能です。

 

解体以外の手段で処分すれば数十万円の利益が得られる場合もありますが、解体する場合には解体費用や運搬費用が発生し、買取の場合と比べると大きな損をするケースもあります。解体で得をするというケースは少ないため、まずは買取ができるかどうかを確認しましょう。解体は最後の手段と考えるのが無難です。

 

廃車専門業者に相談もアリ

車の処理を行う業者には、解体業者と廃車専門があります。解体業者は、自動車から取り出した部品をリサイクルし、その後自動車を粉砕します。一方、廃車専門は、部品をリサイクルすることなく、ただ自動車を粉砕するだけです。解体業者の場合は、リサイクルのため細かく部品を取り除いていくので、鉄くずやパーツとして値がつけば利益を得られます。

 

業者によっては、日本では再販できない車を海外市場に流すことができるルートを持っている場合もあるでしょう。そうなると、中古車としての買取が可能となります。廃車費用が発生することはないため、解体するしかないと思える車でもまずは買取を相談してみるのが得策です。

 

中古車買取業者に相談してみよう

車の状態によっては、中古車買取業者にも相談してみましょう。放置している期間が長いせいで錆びている、走行距離が長すぎて売れないと思える車でも、プロの目から見れば中古車として再販できる可能性もあります。海外向けや、パーツのみでの買取に対応する中古車買取業者を利用するのもひとつです。

 

ネクステージでは、パーツのみの買取には対応していませんが、中古車の買取は行っています。廃車同然の車でも引き取ることは可能です。出張買取も行っていますので、持ち込みすることなく査定にお伺いいたします。廃車かどうかは、ネクステージにお任せください。

 

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まとめ

廃車や解体にはどんな手続きが必要なのか?費用や業者の選定ポイントも紹介

廃車手続きは、普通自動車であれば「運輸支局」、軽自動車であれば「軽自動車検査協会」で行えます。解体を行う場合には費用が発生するため、まずは中古車買取業者に相談してみましょう。素人の目から見ると価値がない車でも、プロの目から見れば中古車として値がつくケースもあります。また、買替えのほか面倒な手続きの代行も依頼できるので安心です。

 

ネクステージでは、お客様が満足できるような価格で買い取ることをモットーとしています。買取した車はネクステージの販売在庫とするため、転売する際の利益などは含まれていません。お電話で概算をお伝えしたのち、査定士が車本来の純粋な相場価格をチェックいたします。出張でも承っていますので、お気軽にご相談ください。

 

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